広陵町議会 2022-03-22 令和 4年第1回定例会(第5号 3月22日)
まず初めに、議案第14号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することにいては、改正内容で未就学児の均等割料金を半額にするものと保険税率の見直しがあるが、保険税率の見直しについては、均等割額の増額、平等割の減額など非常に凸凹した改正である。
まず初めに、議案第14号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することにいては、改正内容で未就学児の均等割料金を半額にするものと保険税率の見直しがあるが、保険税率の見直しについては、均等割額の増額、平等割の減額など非常に凸凹した改正である。
基礎課税額分でございますが、所得割額が現行の7.2%から7.5%へ、均等割額が2万6,100円から2万6,700円に、また、平等割額につきましては、一般世帯が2万5,000円から2万2,000円に、特定世帯が1万2,500円から1万1,000円に、特定継続世帯が1万8,750円から1万6,500円にするものでございます。
12: ● 竹森衛委員 今回の条例の改正で、軽減のない世帯、それから7割軽減、5割軽減、2割軽減、それぞれ国民健康保険の改正の中で、所得割や平等割、均等割など、それから後期高齢者支援金、介護給付金など軽減されている部分もありますし、一方で増えている部分はあるんですけれども、それの合計推移はどうなっているかお答えください。
まず、国民健康保険税は、加入者にひとしく賦課される応益部分である均等割・平等割と、負担能力に応じて賦課される応能部分である所得割により構成されております。 低所得者に対しましては、応益部分である均等割及び平等割につきましては、政令軽減である7割・5割・2割の軽減措置を講じた上で課税しております。
次に、議案第17号、令和3年度広陵町国民健康保険特別会計予算については、令和6年度の県単一化で、保険料がかなり上がると危惧するが、増額の見込み、またデメリットはとの質疑に対し、所得割額として1.88%上昇の予定、均等割、平等割についてはあまり差が出ないと想定される。所得に応じて上昇率は変わるので、高所得者については影響が出てくるが、10%までに収まる見込みである。
「世帯員の数によって課される均等割と、各世帯に定額で課される平等割は、国保税を逆進的な医療保険にしている元凶です。とりわけ子供の数が多いほど国保税が引き上がる均等割は、子育て支援に逆行するものです」と。 ほかの組合健保や協会けんぽなどは、収入に保険税率を掛けて計算するだけですが、国保だけにある人頭税とでも言うべき均等割や平等割は廃止する必要があります。
国民健康保険料は、所得に応じて計算される所得割、それから世帯人数に応じて計算される均等割、そして1世帯一律に計算される平等割、この3要素で保険料が計算をされておりますが、今日は、年齢に関係なく世帯人数で計算される均等割についてお聞きいたします。 例えば国保世帯に赤ちゃんが生まれますと、その赤ちゃんは、自分の医療分に加え、後期高齢者医療分も保険料としてカウントされます。
次に、議案第33号 奈良市国民健康保険条例の一部改正についてでございますが、1点目といたしまして、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う保険料の基礎賦課限度額の引上げ、2点目といたしましては、税法上の制度改正に伴う所得割額の算定並びに均等割額及び平等割額の軽減判定に係る規定の整備、3点目といたしましては、県内の市町村で保険料及び一部負担金の減免基準の統一化を図るための規定の整備を行うほか、所要の規定の
市長も言うてはりますけど、実際にはどれぐらいの負担が、このまま県が押し切って、聞く耳を持たないということであれば、どれぐらいの負担の、例えば、今現在、具体的に国保料、国保税を払っていらっしゃる方、4人家族で所得200万円で、所得割、均等割、平等割でどうなるのか。
これについては、国民健康保険税の軽減につきましては、均等割、平等割につきまして、世帯の所得に応じて軽減する制度がございます。今議会においても、その軽減の条例の改正案を上げさせていただいているところでございますが、それの対象に、所得が減るということであれば、7割、5割、2割の軽減措置がありますので、それに該当する可能性はあろうかと思います。 ○議長(南満) 森川産業建設部長。
日本共産党の調査によれば、全ての自治体の平等割と均等割合計でほぼ1兆円になるとのことで、これを廃止せよと提起する日本共産党の主張と金額的にはほぼ一致しております。以前は農業や自営業者中心の国保は、今では収入なし、あるいは短時間の労働者で勤務先の社会保険から排除されている住民が多くなっており、平均収入も年130万円台と言われています。社会保険のほぼ倍となる国保税本人負担はかなり難しい状況です。
各世帯に定額で係る平等割と同様、他の保険にはないものです。県単位化になっても市独自の施策はできるという大臣答弁もあり、市として早急な対策が望まれます。一般会計から法定外繰入れをして国保税の引下げを求め、不認定とさせていただきます。 次に、議認第4号です。 平成12年4月、介護を必要とする状況になっても安心して生活が送れるよう、介護を社会全体で支えることを目的とした介護保険制度がスタートしました。
なかなか変えられないという実情があるように聞いてもございますし、また、思い切って平等割でいこうかというふうに変えられた地域もありますので、大変苦労されているというふうに伺っております。
均等割、平等割を廃止して、払える国保税にしていくということを国に要望をすることを提案します。 さらに、コロナの減免については、申請の数を先ほどお聞きしました127件で、110件と。若干まだここにこの申請したけども当たらなかったという方がいらっしゃいます。
本町におきましては、県への納付金に対応できる適正税率の設定を目指すとともに、令和元年度は、介護納付金分の平等割を廃止し、3方式から2方式への改正を行い、収納率についても、さらに維持向上を図っているところでございます。 まず初めに、被保険者の状況を報告させていただきます。
総額の保険税は決まっているもので、財政支援のない状態で18歳未満の均等割を課さないとなれば、その分、平等割や所得割に負担を求めないと保険税は確保できないことになります。 また、令和6年度には、県単位化による県内どこに住んでも同じ保険税率統一を目指し調整を図っている中、本町での単独実施は、県内の足並みをそろえるという方向性に逆行するものとなります。
全国知事会も平等割と均等割については全ての地方自治体の総合計が大体1兆円になるということで、全国知事会は1兆円を国で負担してくれと、こういうことを要望しているという、その話合いの最中の話でございます。
御存じのように、国民健康保険税の計算は、所得割、均等割、平等割というものを算出をします。それで今回、均等割のところについて、医療保険分の2万6,100円ということについては合理性がないのではないかと、これを削除してはどうかという提案でございます。
世帯員の数に応じて課される均等割と各世帯に定額で課される平等割は、国保税を逆進的な医療保険にしている元凶です。 とりわけ、子供の数が多いほど国保税が引き上がる均等割は、子育て支援に逆行するものです。しかも、均等割はゼロ歳児にもかかります。また、均等割は、加入者の医療費を賄うための医療分だけでなく、高齢者医療を支えるために拠出する支援分にもかかります。
その主な質疑については、今回の改正の影響を受ける世帯数はに対し、平等割については全世帯に影響があり、限度額の見直しについては、医療分で 172世帯、後期高齢者分で 188世帯、介護分で 144世帯が影響世帯となりますとの答弁がありました。